割賦販売法改正に伴うショッピングご利用枠のルールについて
割賦販売法の改正により、支払可能額見込調査が義務付けられました。|平成22年12月17日に施行された割賦販売法において、カード会社に対して、「支払可能見込額」の調査を行い、リボ払いご利用枠、分割・2回・ボーナス一括払いご利用枠(以下、リボ・分割枠)のご利用枠について支払可能見込額に基づいた見直しを行うことが義務付けられました。|■リボ・分割枠の設定について|割賦販売法の改正に伴い、ショッピングご利用枠のうち、|・<span style="color: black; font-weight: bold;">リボ・分割枠については、「支払可能見込額」の90%を超えるリボ・分割枠の設定が禁止</span>されました。||■支払可能額見込額調査を行う場面|・クレジットカードの新規発行|・カード有効期限到来による更新時など| ※弊社より<span style="color: black; font-weight: bold;">「最新情報ご提出のお願い」</span>をご送付いたしますので、お客様の最新の情報をお届けいただくようお願いいたします。| ※最新情報届出書ご送付に関するQ&Aは{{[こちら](https://www.topcard.co.jp/services/qa/pdf/02.pdf)}}<span style="color: #eb3b5a;">></span>| ※カード更新時点において、弊社でのリボ払いおよび分割払いご利用残高の合算額が5万円未満の場合は対象となりません。|・ご利用可能枠の増額申請時|支払可能見込額調査の結果、リボ・分割枠が減額される場合もありますので、あらかじめご了承ください。||ご参考|支払可能額見込額算出式(割賦販売法第30条の2)|【支払可能見込額 = 年収 (※1)- 生活維持費(※2) - 年間請求予定額(※3)】|※1 原則、ご申告いただいた年収額|※2 同一生計人数および居住形態(居住費(住宅ローン・家賃)負担有無)により算出される90万円~240万円の範囲の金額。なお、同一生計人数および居住形態(居住費負担の有無)が不明の場合は、240万円で算定されます。詳細は{{[こちら](https://www.topcard.co.jp/services/qa/pdf/03.pdf)}}|※3 指定信用情報機関を利用して他社のクレジット債務、支払いの遅延有無などを確認のうえ、法令に定められた方式で算定させていただきます。
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