貸金業法によるキャッシングお借入れのルールについて
貸金業法により、キャッシングのお借入れルールが定められています。|平成22年6月18日の貸金業法の改正により、「総量規制」が導入され、|・<span style="color: black; font-weight: bold; text-decoration: underline">他社ご利用分を含めて、キャッシングのお借入総額(※)は</span><span style="color: red; font-weight: bold; text-decoration: underline">年収の3分の1</span><span style="color: black; font-weight: bold; text-decoration: underline">までに制限</span>|・<span style="color: black; font-weight: bold; text-decoration: underline">キャッシングのご利用状況に応じて、年収情報のご送付が必要</span>|など、ルールが変わりました。||■お借入総額(※)が100万円を超える方、個人事業者の方|弊社より<span style="color: black; font-weight: bold; ">「年収証明書類ご送付のお願い」</span>をご送付いたしますので、年収証明書類のご提出をお願いいたします。|・年収証明書類ご送付に関するQ&Aは{{[<span style="text-decoration: underline;">こちら</span>](https://www.topcard.co.jp/services/qa/pdf/01.pdf)}}<span style="color: #eb3b5a;">></span>||■お借入総額(※)が100万円以下の方|弊社より<span style="color: black; font-weight: bold; ">「ご登録内容確認書ご送付のお願い」</span>をご送付いたしますので、年収額のご申告をお願いいたします。||<span style="color: red; ">▲ご本人様の年収のみ有効です。配偶者の年収を合算することはできません。</span>|<span style="color: red; ">▲専業主婦(夫)や無職の方で収入がない方(年金受給・アルバイト・パート等収入のある方を除く)はキャッシングのご利用はできません。</span>||総量規制とは?|貸金業法の総量規制で、カード会社に以下の対応が義務付けられました。|キャッシングのお借入残高が10万円を超える場合、カード会社は定期的に(3ヵ月ごと、さらに月間のご利用額が5万円を超える場合は毎月)、内閣総理大臣が指定した信用情報機関の信用情報に基づくお客様の返済能力調査が必要となります。|返済能力調査の結果、お客さまのお借入総額(※)が100万円を超えていた場合、年収などを証明する書類のご提出が必要となり、お借入総額が100万円以下の場合、年収額のご申告が必要となります。また、<span style="color: black; font-weight: bold; ">お借入総額がお届けいただいた年収額の1/3を超えている場合、もしくは年収額のお届けが無い場合、</span><span style="color: red; font-weight: bold;">キャッシング利用枠の減額や新規のキャッシングのご利用を停止</span><span style="color: black; font-weight: bold; ">させていただくことがございます。</span>|※お借入総額は、弊社カードのキャッシング利用枠、キャッシング以外のローン残高、および他社を含めたその他の無担保借入残高の総合計(銀行のローンや信販会社の販売信用は含みません)となります。